まずは、葬儀等の手続きから始まります。
死亡届の提出以降の具体的な手続きについては葬儀の後、落ち着いてから行う方が多く感じます。
以下は、大切な方が亡くなった場合の手続きについての大まかな流れです。
・誰が?
基本的には親族が行いますが、家主、地主、土地又は建物の管理人、後見人、補佐人、
補助人も行えます。
・いつまでに?
上記の方が「死亡の事実を知った日」から7日以内に行います。
ただし、国外で死亡があった時は「その事実を知った日」から3ヶ月以内に行います。
・どこへ?
「死亡地」「死亡者の本籍地」または「届出人の所在地」の
市役所、区役所、市町村役場へ行います。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人が誰であるのかを調べます。
戸籍は相続人であれば市役所、区役所等で取得できますが、亡くなられた方が生前に本籍を
移していた場合は、その本籍地の市役所、区役所で取得しなければなりません。
(郵送にて請求可能)
もし、相続人に見落としがあった場合、のちの分割協議が無効となってしまうこともあります。
慎重に読み解きましょう。
遺産が「何が」「どれだけ」あるのか?を特定しなければ分割の協議もできません。
また、相続税の申告が必要か否かも遺産次第です。
極力早い段階で遺産の総額を把握すべきでしょう。
相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」
を決めます。
ただし、3ヶ月以内に「相続放棄」または「限定承認」をしなかった時は「単純承認」したと
みなされます。
・相続放棄 初めから相続人でなかったものとみなされる。家庭裁判所での手続きとなります。
・限定承認 亡くなった方に借金などのマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の額内でのみ
弁済します。言い換えると、借金が多くても相続人は自身の財産から弁済しないとも
言えます。家庭裁判所での手続きとなりますが、3ヶ月以内に財産目録を作成して
相続人全員が共同で行う必要があります。
亡くなった方に所得があった場合、その年の1月1日から死亡日までの申告が必要な場合があります。
遺言書の有無を確認します。
公正証書遺言の場合、全国の公証役場にて検索サービスがありますので確認ができます。
また、公正証書以外の遺言の場合は家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
「3」で調査した遺産を「2」で確定した相続人全員でどのように分けるかの協議をします。
「6」で遺言が発見された場合であっても内容に協議が必要な場合も具体的な協議が必要です。
(長男と次男に2分の1づつなどの定め)
・誰が?
相続税額の発生する相続人または受遺者が行います。
・どこへ?
亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。財産を取得した方の住所地ではないので注意。
遺産総額が基礎控除額内であれば申告は不要です。
遺産分割協議が整いましたら内容に従って各財産の名義変更等の手続きを行います。
・不動産 法務局で手続きをします。
・金融資産 各金融機関で手続きを行います。金融機関によっては指定の書式の協議書でないと
受け付けてくれない場合もありますので、事前に確認をしておくと円滑に手続きが
できるでしょう。
・その他 保険、年金、公共料金、免許証等の返納など。各手続きごとに確認が必要となります。