自筆証書遺言とは、遺言を書く方が自筆で作成する遺言です。
自筆証書遺言は費用がかからず、いつでも作成できる反面、法律に定められた方式に従っていない場合に無効となってしまうこともありますので、作成には注意が必要です。
注意1 全文が自筆であること
・パソコン等で作成し、プリントしたものは無効です。
・ビデオ撮影、ボイスレコーダーの録音も認められません。
・鉛筆、消えるボールペン、カーボン複写は認められています。
(あえてこのような筆記具を選ぶ理由はないと思いますが)
注意2 作成日時
作成日時の記載がない場合は無効となります。
記載は「平成**年**月**日」または「西暦****年**月**日」とするのが基本です。
日付が特定できれば「遺言者**歳の誕生日」とすることも可能です。
「平成**年**月吉日」は無効とされます。「吉日」では何日なのかはっきりしないからです。
注意3 押印
押印はいわゆる三文判や指印も認められているため、実印である必要はありません。
当然、実印であれば本人が作成した遺言であるという説得力は増します。
押印場所は特に指定はありません。通常は署名と合わせて押印します。
注意4 署名
本名ですべきですが、芸名、ペンネーム、通称名も認められています。
ただし、遺言者との同一性が問題になることもありますので、本名での署名をオススメします。
注意 5 共同遺言の禁止
遺言は2人以上ですることができません。1人づつ作成します。