妻と2人暮らしのAさん。
Aさん夫婦には子供がいませんが、Aさんには弟がいます。
Aさんは妻に全ての財産を残したいと考えています。
遺言による指定がなければ弟に4分の1が渡ってしまう可能性があります。
もっとも遺言の効果が感じられるケースの一つです。
この場合Aさんは遺言により「全ての財産を妻に相続させる」旨を記載すれば良いのです。
なぜか?と言いますと、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹には「遺留分」がないからです。
「遺留分」について詳しくは別記しますが、簡単に言いますと、遺言等で指定があった場合でも、
「最低限これだけはもらうよ!」と主張できる権利です。
今回のケースでは相続人は「妻」と「弟」のみ
弟には最低限の取り分を主張する権利がないので、遺言の指定通り
妻が全財産を相続することができることになるのです。
(イメージしやすくするために、案件を簡素化しています。)